高経年マンションの新たな選択肢

老朽化したマンションの売却と解体の決議要件を緩和する「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」(改正マンション建て替え円滑化法)が本年6月に成立、いよいよ施行されます。

耐震性不足など老朽化が進んだマンションで、区分所有者の5分の4が同意すれば、建物の解体と跡地売却を認められるようになります。改正前は原則として区分所有者全員の同意が必要でした。そして区分所有者が自力で建て替えるのではなく、跡地を買い受けたデベロッパーなど資金力のある企業による土地活用が進められることになります。修繕だけでは解決しない高経年マンション居住者の新たな選択肢となるかもしれません。

(Web管理人)