日常トラブル

共同住宅で暮らしていく日常生活に於いて、起こりうる出来事についての法的な解釈について一例を紹介します。

(例)

某マンションは、 管理規約 で 犬、猫の飼育を禁止 していた。ところが、住人の何人かは、禁止されているペットを飼っており、管理組合の理事長であるAさんの耳にも、その事実は入ってきていた。 Aさんは、この問題に悩み、知人の弁護士に相談をしました。

『ペット飼育は禁止だから、しかるべき対応願いますって言っていいのですか?』

(回答)

平成10年3月26日の最高裁判決 で、ペットの飼育を禁止する管理規約を有効とし、管理組合が、違反行為をした区分所有者に対して、ペットの飼育禁止を請求することができることとされました。この判決は、ペットの飼育が、区分所有法6条 における、共同の利益に反するかどうか、また、それを禁止、制限する管理規約が有効であるかどうかについて、最初に示された最高裁の判断でした。

(関係資料)

マンション標準管理規約(単棟型)第18条関係

② 犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。 基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。 なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置 等の規定を定める必要がある。